強制わいせつの裁判。被告人は深夜路上にて女性に声をかけ、被害女性が帰ろうとして乗り込んだタクシーに乗り込み、タクシー車内で陰部を触るなどの行為をし、タクシーを降りて女性がコンビニに入る際も後を追い胸などを触り、女性が自宅マンションのエレベーターに乗る際も同乗し、股間を押し付け衣服の中に手を入れ胸を直接もむなどの行為をしたため、被害者は交番に助けを求めて、被告人が逮捕されたという事件。 被告人尋問で、「泥酔状態でナンパのつもりで女性を声をかけ、タクシーに乗りこみ陰部を触るなどしたが、『喘ぎ声』をだしたりしていたし、運転手に助けを求めたりしなかったので同意があると思っていた。」として、当初の捜査段階では事件を否認していたが、「取り調べの過程で、コンビニ内などの防犯カメラ映像で被害者が逃げている姿を見て、同意していなかったのだと知って驚いた」とし、公判では認めている。 被告人から慰謝料や被害者の引っ越し費用や医療費などについて示談を申し入れたところ600万円という多額の要求があり、いまだに成立していない。 というもの。被告人は8年前に暴行の前歴があるものの、前科はないため検察懲役3年に対して、弁護側からは執行猶予を申し立てている。被告人は前歴の事件もアルコールが原因で起こしたことであり、今回のことを機会に今後断酒し、アルコール依存症の治療をするという。
公判では、これ以上の事実も被害者の尋問もなかったため、事件の真相は判断しかねる、しかし、同意を示す言葉がなかったことはどうやら事実のようであり、それは被害者が必要な付きまといに恐怖を感じていたからなのか、はじめはそれほど拒否するつもりではなかったのかはわからない。しかしながら、いずれにしてもわいせつ行為は被告人の思い込みの『同意』による行為であることは間違いなく、裁かれなければならないだろう。
被告人はこうしたナンパを繰り返しているうちに、誤った『同意』認識を持つに至ったと考えられる。
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