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不倫相手をストーキング

ストーカー防止法違反。

夫のある女性が行きつけの美容室の美容師と不倫関係になり、その後関係が悪くなり、ストーカー行為を行ったため、ストーカー防止法によって警察から口頭で警告が出されていたが、執拗に面会を強要するメール・殺すという強迫メールを送り付け、お別れのセックスをして別れるつもりでホテルで関係を持つが未練が残り、自宅に行ったところで通報され逮捕された。


夫とは不倫関係が始まってからのちに、不倫のことではなく元々の精神病の症状が悪化して口論が絶えなくなり、離婚も視野に入れてホテルに別居していたところの事件であった。


夫は妻が逮捕されてから、献身的に面会などに赴き、示談についても奔走した。ただし、夫本人にとっては自身も被害者からの不倫行為ということで被害者であるという意識があり、民事上で解決する問題もあり、それらを相殺した金額で折り合いはついている。


今後については、妻は逮捕拘留中に当初の自己中心的な言葉から、反省の言葉を述べるように変わってきていて、離婚せず社会復帰に向けて夫としてサポートしていきたいとのこと。


裁判では、判決については被害弁償をしているか、している場合は自分のお金でしているか、再犯を予防するための必要な要件を整えているかということが調べられるが、再犯のために裁判所が重視するのは監督者がいるかどうかということが重要視され、その監督者が再犯しないようにどれだけ監視し、指導できるかが問われる。一方で、被告人がなぜそのようなことをするのかといった原因については、精神疾患と思われる場合はクリニックにいくかどうかということにしか関心がなく、精神疾患が人間関係の中にあるとは考えない。まるで、子供が悪いことをしないように保護者が目を見張るようにといっていることとレベルは同じであり、子供でさえそうした監視はかえって逆効果に終わることが容易に想像されるが、ましてや成人の場合は子どものように監視されるような人間関係の中で正常に意識を保てるはずがないと考える。


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