住居侵入、強制性交等、強盗。
被告人は住居侵入と強制性交については認めており、強盗か恐喝かが争われた裁判。
判決の要旨
夜遅くに訪問し、被害者が明けたドアから押入って、突然抱きついて室内のドアに押し付けるということにより、被害者は力の差に抵抗をあきらめ、下手に刺激すると何をされるかわからないという恐怖をいだいたことは、十分に被害者の反抗をから一定の抵抗を示しながらも被害者の指示に従ったのは、「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があったと認められ、強盗が成立する。
被告人は初犯であり、受け取られてはいないが200万円の示談金の用意や、妻や義母の社会復帰後の支援が約束されていることを考慮したうえで、
懲役8年を言い渡した(すでに拘留されている日数200日が算入される)。
【当然の判決だが刑期をどのように過ごすかが課題】
被告人は、拘留中に20~30通の謝罪文を書いたが、被害者に一切受け取ってもらえていないという。本当に反省しているなら、刑務所に行っても被害者がどのような被害を被ったのかを考え、学び続けてほしいと思う。また、その上で自身がどうしてこうした性犯罪を起こしてしまったのかということについて、向き合っていくことが必要だ。裁判中に被告人が述べた、「罪を償って、また幸せな生活に戻りたい」という言葉には、被害者への思いは見られない。被害者の苦しみには期限がないのだから。刑を完遂することが償いではないことを知らなければならない。
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