5年以上前に1年数か月の懲役刑のあと再犯した案件。被告は74歳の男性、被害者は19歳の女性。前刑において、性犯罪防止プログラムを受講し、被害者への影響や、リスク回避のプログラム習得のための知識や実践は持っていたが、本件では、さして混んでいない電車において女性の臀部を手で触ったものである。触っていた様子が証人のスマホによって離れたところから撮影されていて証拠として法廷でも再生確認された。 被告人陳述では、今回が出所してから初めの犯行だということであったが、その動機は好みの女性を見つけて、触りたい衝動にその時ほぼ無意識に触ってしまい、触りながらもやめなければならないと悩みながらも犯行を続けてしまったという。再犯までの5年間をどのようにして再犯防止の具体的な実施方法は語られなかった。 求刑は懲役6か月。前刑から5年以上がたっているため累犯ではなく初犯扱いとなっている模様。法律上は5年という機関が常習性を判断する材料のようだが、このことは性犯罪にかかわらず、依存症の性質をまったく認識されていないもとと思われる。 裁判官は、被告人に対して「病気ということに逃げるな」ということを述べていたが、これは本人の意志によって再犯を防止できるという考え方に基づいていて、問題の本質を見誤っていると思う。むしろ「病気」であるからこそ、本人の意志ではどうにもならず、根本的な再犯防止のための依存症回復のための方策が必要だと思う。
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