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執筆者の写真団九郎

性犯罪者の誤認。強制性交の後、交渉で千円を奪ったのは強盗ではない?

強制性交、強盗、住居侵入。

罪状について、強制性交、住居侵入は認めているが強盗ではないと主張。


法律上では「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があるものは強盗罪、これに足りないものを恐喝罪とされている。つまりは、断ることもできた程度のものだったというわけである。


被告人(事件当時26歳)には姉と弟がいて中2の時に両親が離婚、母を助けるために中卒で働き始め、大工などを転々とする。ネットで知り合った女性と意気投合して籍まで入れ、彼女の実家に居候して彼女の母と3人で生活していた。中卒で職は安定せず家の家事を手伝っていた。妻は不妊治療しており、そのことで内緒で借金も250万円あり、妻には隠していたが借金の裁判で連絡が来て知られることになる。


事件当日、自転車で当てもなく走っていると被害者とすれ違い、当初から金銭をとるつもりで「近所に引っ越してきたものです。後であいさつに行きますので部屋の番号教えてください」といって部屋番号を聞き出して、夜になって被害者宅のアパートに迎い、アパートのオートロック塀を乗り越えて敷地に侵入し、被害者の部屋まで行ってブザーをならすと、ドアを少し開けて顔を見せた瞬間にドアの隙間に持っていたリュックを被害者に押し付け抱き着き、そのまま家の中まで押し込んで近くにあったトイレのドアに押し付けた。


被害者が抵抗できないでいると、「抵抗しないんだね」といって「セックスするかお財布もらうかする」と要求してきたので、押し問答となり被害者は「キスは嫌、コンドームを付けてほしい」などと条件をつけた。被告人は承諾して犯行に及んだ。犯行後、財布ももらうと言い出したため、話が違うと押し問答になり、被告人はあきらめてたばこ代を請求した。被害者は「いくら?」と聞くと「500円」と答えたので被害者は「500円玉は新しいのであげたくないから」といって、千円札を部屋から探して被告人に渡した。


被告人が部屋を出る際に、被害者が「指紋は拭き取りますか」ときくと不要だと言って立ち去った。被告人はもらった千円でコンビニに入りタバコと飲み物を買っている。


千円を奪った犯行は「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫がなかったとして、被告人は恐喝にとどまると主張している点でのみの争いであるが、強制性交等罪はみとめておりその点では「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があるものと認めていることから、その一連の犯行の中で行われていることはすべてにおいて同様に暴行・脅迫が成立していると思われるが、被告人は金銭授受のやり取りの場面ではが暴行・脅迫の行為を行っていないと考えているようだが、被害者が性交に応じたのは、強引に部屋に侵入され、「言うことを聞かないと何をされるかわからない」という恐怖からであり、その精神状態は金銭授受の際も同様だったと考えるのが妥当であろう。


明日、被害者の証人尋問がある。

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