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執筆者の写真団九郎

懲役刑合計30年以上。それでも「寛大な判決を」

迷惑防止条例違反。判決は懲役1年8か月。


電車内で痴漢行為。被告人はミニスカートの女性の下着を見たいと思い、電車に乗って好みの女性が座っていたので対面のシートに座ってみていたところ、女性が寝ているようだったので、女性の隣が空いていたので隣に座り、臀部の下に手を差し入れ、指を動かして揉むように触った。

興奮してやめられなかった。という。


女性は、揉むように触られたことで痴漢であることを確信し、恥ずかしかったが勇気を出して「痴漢です」と声を出し、乗客とともに取り押さえて駅員に突き出した。


被告人は同種の犯罪7犯を含む13犯の前科があり、現在63歳。今年、4月に出所したばかりでの犯行で、人生のほとんどが刑務所である。


被告人は審理の最後に、テンプレートで作ったような謝罪文を読み上げ始めたが、裁判官が同じ話ならすべてを読まないでよいので、言いたいことだけ言ってください。というと。なんと「どうか寛大なご判断を」といった。



<考察>

被告人は出所後生活保護を受けていたが、性犯罪の更生にむけての医療は生活保護からでないので受けなかったという。おそらくカウンセリングのことだと思うが、保険診療の生活保護対象の医療施設であれば、受けられたはずで、弁護人も検察官も、裁判官もそうした知識を持ち合わせていないようだった。また、ケースワーカーは医療にかかる話は聞いていないということであり、本人が本当に通うつもりだったのかもわからないが、生保受給時に対象者の問題については十分に把握していたはずなのでケースワーカーの方から医療を紹介するといった対応が必要ではなかったかと思われるが、もしかしたら法務省と厚労省との連携がなく、情報が共有されず把握していなかったとしたら、こうした累犯受刑者でさえも適切な対応がされないということになる。


そもそもが、これだけ性犯罪を繰り返しながらいまだに医療にもつながらないという状況は再犯の恐れは確実と思われ、また被害者が出る前に本当に何とかしたいものだ。

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