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執筆者の写真団九郎

抱きつき胸・陰部を触る。被害者の気持ちは考えられなかった。

強制わいせつ、強制性交等罪未遂。

自宅で酒を飲み、ムラムラしてきたので深夜路上をうろついて好みの女性を物色し、「エッチしよう」と声をかけるも、「ムリ!」と断られたが、力ずくで近くの駐車場まで連れ込んで、抱き着いて胸をもみ、ロングスカートの中に手を入れて下着の上から陰部を触ったりした。抱きつきながら「エッチしよう」と小声で繰り返すが、女性は力を振り絞って暴れて、すきを見て逃げた。同様の犯行を2日おきに3回行う。


被告人には同種前科が2犯あり実刑の経験もある。前科についても同様に飲酒して行った犯行で、本人は飲酒するとムラムラしてくきて犯行に及んでしまうとのこと、彼女はいるがセックスはいやがってさせてもらえないため、犯行に及ぶという。


母親が情状証人だが、来る途中で心臓発作を起こしたとのことでに出廷できなくなった。


裁判では、被告人が被害者がどのような思いをするか考えなかったのかという質問に対して、一貫して「考えていない」と答弁。珍しく検察官も弁護士も裁判官もその点について時間をかけて被告人と質疑を繰り返した。


検察官「彼女がいるのに、なぜ彼女には無理にしようとしないのか」

被告人「彼女が嫌な気持ちになるだろうから」

検察官「なぜ見ず知らずの女性には無理にしようとしてよいと思うのか」

被告人「・・・」(応答なし)

検察官「あなたが無理やりズボンを下ろされたらどうおもいますか」

被告人「いやな気持になります」

検察官「なぜいやな気持になるのですか」

被告人「・・・」(応答なし)


累犯の裁判でこのように被告人の意識を時間をかけて突き詰めるのは珍しい。審判の最後に検察官から追加の証拠が提出され、被告人は知的障害であることが判明した。

知的障害であるがための犯行と片付けてしまうのは性犯罪の根本原因をともすればそうした障害にもとめることになり、ひいては障害者への偏見にもつながりかねない。


性犯罪はもっと社会的な原因から起きていると思う。

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