5犯の性犯罪前科がある。ポルノ1件、盗撮2件、痴漢2件。
昨年4月に刑期を終えて、半年後電車通勤の仕事に就いたことで再犯を開始、間もなく捕まる。今回は目撃者の証言ではガラガラの車内で被告人が以上に被害者の背後に近づいていたので注視していたところ、スカートの上から9分間にわたって揉むなどの行為を行ったという。
直近の前科2件の痴漢行為では執行猶予中の犯行で、猶予が取り消しになって収監されていた。裁判では治療を行うと約束していたのに収監中に更生プログラムを受ける機会については苦手なので受けなかったとのこと。
今後については、地方に住んで車を使う生活にすることで再犯を防ぐというが、電車に絶対乗らないというのではなく、地方では乗ったとしても乗車率が高くないから大丈夫だという。今回の事件ではガラガラだったのに、その点については検察官も裁判官も触れなかった。まったくの、茶番である。判例に従って裁判を進めるだけで、裁判官も健司も弁護士も被告人本人も誰一人として、本当に再犯を防ぐための方策を真摯に考えている様子はない。
再犯を防ぐには、物理的な環境の整備は被害者を出さない手段であって、その人が再犯をしないために被告人自信を更生する手段ではないのだ。それは、刑務所に入れているのと同じことで、その環境が少しでも崩れれば再犯は目に見えている。
法律には更生の中身については書かれていない。このために、性犯罪の更生とはどういうものであるのかを裁判の過程で取り扱われることはまれである。
追記
判決は懲役10か月となった。未決拘留40日を算入するので実質は9か月弱。 求刑は1年6か月だったので、ほぼ半分の刑。裁判官は更生プログラムをきちんと受けるようにと付け加えたが、10か月では仮釈放するとなると一般的に刑期の3分の2なので半年程度で出てきてしまうことになるので、おそらくプログラムは希望しても受けられないのではないかと思う。 刑務所でのプログラムの運用を裁判官はわかっているのだろうか、はなはだ疑問だ。
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