せんも迷惑防止条例違反。朝の満員電車、被告は被害者の太ももの付け根あたりに手が当たり、そのまま触れていたところ被害者に手を払われ、一旦は距離を置いたが、乗客の乗り降りの際再び被害女性の太ももあたりに触れ、被害女性に手をつかまれて警察に突き出された。 被告は同種の犯罪で数年前に罰金30万円を課せられている。被告人は裁判官から、一度手を払われたのにもう一度触ったら訴えられるかもしれないとは考えなかったのかとの質問に「自分でもなぜかわからないが、そうは考えなかった」という。 典型的な依存症の精神状態であると察する。被告人は前回の事件後、電車に乗る際は混んだ電車は避け、手はスマホを持つなどして下に下げないなどの注意を払うようにしていたという。今回も今後については「混んだ電車に乗らない。」「手は絶対下げない」「専門的な治療を受ける」などと陳述しているが、この方の場合は電車に乗ってはいけないと考える。 妻がいて、家があるものと思われるが再犯を防ぐには会社の近くに引っ越すなどして、電車に乗る理由をつけられないようにすべきだ。いかなる電車を利用する方法も、乗ることが前提の対処は、いつかやるための見せかけのものにすぎない。
被害者は、再三の痴漢被害にあっており、痴漢を指摘して加害者が逆切れして怖い思いをしたこともあったが、今回勇気を出して捕まえたとのこと。なぜ触られなければいけないのかと思い出すと悔しくて涙が出てくるとのこと、怒りで被害者の謝罪には応じていない。
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