痴漢冤罪も痴漢の問題
- 団九郎
- 2022年11月24日
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迷惑防止条例違反の公判があった。審理段階からの傍聴のため裁判の全容はわからなかったが、罰金30万円の求刑だったため、おそらく、初犯で罰金刑を言い渡され、不服申し立てで地裁の公判となったものと思われる。 検察官の論告、弁護人の意見のあと、被告人の意見陳述がったが予定の15分を大幅に超える陳述で検察官の論告に異議を申し立てていた。被告人はこの事件で拘束されている間に会社を首になったという。 事件の真相は被告人が否認している場合は、傍聴してても証拠などを見ることができるわけでもなく、質問できるわけでもないので判断ができないが、仮に本当にやっていなかったのだとすれば、だれか別の人間がやったかもしれないことでこの被告人の人生はくるってしまったことになる。 被告人は意見陳述の中で、もし噓偽りだということがあれば今ここで死ぬ覚悟だとまで言い張り、裁判官に脅迫にとられかねないといさめられるほどであったが、それも本当なのか演技なのかもわからない。 しかし、被害者が噓をついているのでなく、被告人がしてないのであれば、被害はあったわけだが、この裁判ではその観点での争いは行う場にない。原告も被告も双方が浮かばれないのである。 このような事件をなくすためにも痴漢をなくしていかなければならない。
判決は、求刑通り罰金30万円。
開廷前から、法廷の入り口付近に10人くらいのいつもの制服とは違った服の裁判所の職員が配置され、傍聴人は別室で待たされるという物々しさ。いったい、何のための警備課と思って法廷に入ると法廷内にも警備の職員が配置されていて、傍聴していたところ、裁判官が判決文の朗読途中で被告人が「肝心なところを取り上げていない」などと不規則発言を行い。裁判官がやめるよう言っても、やめないため裁判官(女性)は、怒った声で「やめなさい!」「退廷させますよ!」「警告です!」と叫ぶように声を張り上げた。なるほど、物々しい警備はこのためだった。
被告人は、犯行を認めていない。
しかし、真実は傍聴している側にはわからないが、目撃者もいるため被害者が噓をついているとも考えにくいので、被害自体はあったと思えるが、このように被告人が認めない場合、被害者への被害弁償は被告人から自発的に行われるとは考えられない。そうすると、被害者は被告人を有罪にすることはできたものの、被害弁償を求めるとしたら裁判を起こすしかない。
また、控訴されたら裁判はつづく。裁判は、被害があったことを証明するのではなく、あくまでも被告人が犯人かどうかを争うものなので、結局、このように被告人が犯行を認めない事案では、被害者は一番苦しめられることになる。