迷惑防止条例違反。盗撮。同種罰金前科2犯(前回50万円、数年前)。 1年ほど前に盗撮向きの特殊カメラ付きスマホを購入。半年ほど前から盗撮を再開していた。人の集まるイベントにいってその道すがら盗撮しやすい短いスカートの被害者をみつけて、後をつけてドラッグストアの店内などで盗撮をし、それを見ていた人が通報して職質され、逮捕される。 事件当時、ほかの女性も盗撮を試みていた。反省文、示談成立(10万円)、クリニックの診断書(窃視症)。今回二度とやらないつもりで、盗撮用のスマホは手放したが、会社用のスマホは業務に支障が出るので所持しているがカメラは使える状態。 被告の弁。前回2回の罰金時も反省していたが時間とともにその気持ちが薄れていった。今回も、いつしか盗撮したいと思うようになった。法律上罰金が100万円までということを知り、次に捕まっても懲役にはならないかもという気持ちもあった。今回の事件で、さすがに自分の力ではどうにもならないと考えて、クリニックや会社にも相談している。 クリニックでの治療は始まっているが、カウンセリングのみ。医師からは、盗撮のきっかけを避けることと、健康な生活をすることを目標にするように言われたとのこと。盗撮以外の趣味で性欲を発散する方法を考えていきたいとのこと。 裁判官に、スマホのカメラレンズを壊して再犯しないようにしている人もいますよ。という言葉に参考にしますとの回答。自分の力ではどうにもならないと理解しつつも、まだまだ盗撮をしたい欲求が自分の中にあり、絶対にしないという対策に障害があることを理解していない模様。 他の累犯犯罪にも通じると思うが。「やめられない」体になっていることを自覚しないと再犯は防げない。
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