top of page

3日間で盗撮5件。被害者不明のまま起訴。

迷惑防止条例違反。

性的がらみで前科2犯、1年前に刑務所を仮釈放されたばかり。


出所後、半年ほどで事件を起こした。事件対象となった盗撮は3日間にわたって行われた、駅構内のエスカレータなどでの犯行。いずれも、スカートの中にスマホを差し入れて、撮影したもので、被害者が特定できていないが起訴されたもの。


被告人は仮出所後、仕事についていたが仕事の外回りの際にその移動の中でたびたび犯行に及んでいた模様。


今回が3回目の裁判とのことで、かなり口達者な様子。今回で、自分の力ではどうにもならないと思ったので、専門機関で治療を受け始めているという。


被害者が特定できないのに起訴するのは拘留に制限があるためと思われるが、被告人は被害者がわかり次第、被害弁償には応じたいとのことだが継続して捜査は行ってくれるのだろうか・・・

閲覧数:4回0件のコメント

最新記事

すべて表示

児童買春。 懲役1年6か月執行猶予4年の判決で、3年目の犯行。買春できないように妻が金銭管理して、スマホもチェックするということになっていたが、依存症クリニックに通って安定していたため、妻も気が緩んでしまい、金銭管理とスマホのチェックがおざなりになっていたところ、ツイッターでパパ活女子を見つけて連絡をとり、性交を2回して5万円の約束をしてホテルで行為して出たところ警察官に職質されて明るみになった。

強制わいせつ。 【意味不明な言い分】 起訴内容は認めているが、意味不明な前置きがされた。 「わいせつ行為は行ったが、最初はくすぐるのが目的で、わいせつ目的ではなかったが、それがエスカレートした。」 と被告人は述べた。 店に来た女児をくすぐるというのは体に触れるということであり、そのこと自体は犯罪ではなく悪意はなかったといいたいようであるが、百歩譲っても結局わいせつ行為をしたのであるから、この弁明は

。 住居侵入、窃盗、迷惑防止条例違反。 【上司と部下にあたる関係】 被告人は、2年前から配属された被害者(当時24歳)の先輩にあたり教育指導を担当していた。コロナ禍にあって、担当する新人社員が被害者だけだったこともあり、被告人と被害者はお互いよく話をし、被告人は親密さを感じていた。 被害者はコミュニケーションが苦手な方であったが、仕事は人一倍積極的に取り組み、被告人のことも信頼していた。事件後、被

bottom of page