強制わいせつ。
知人宅に泊まった際に、知人のこどもが寝ているところ、その陰茎を触ったというもの、こどもと被告人とは仲が良く、被害児童は被告人を慕っていた。被告人は慕われていることがうれしく思っていた。
被害児童が寝ているのを見ているうちに、体に触れたくなり犯行に及んだ。
判決は、懲役2年、執行猶予4年。
<考察>
慕われているということから親近感を感じていたことが犯行の誘因となったと思える事件、慕っている対象は被告人にとっていったいどのような存在だったのだろうか。
被告人は「(仲良くなれて)うれしいな」という思いがあったとも供述している。被告人は独身で実家暮らし、女性関係についての情報は被告人質問の回に傍聴できなかったので不明だが、こども自身に性的興味があって、こどもが慕うほどかかわっていたのではないかと推測される。だとすると、これは、できごごろではなくいつかはそうした行為を行いたいという気持ちがあったのではないだろうか。
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