迷惑防止条例違反。
「一万円でどうですか」
被告人は、自らの陰茎をジーパンのジッパーを開けて出して、自分の手でしごきながら、被害者に向けてこう言った。
被害者は驚いて、非常階段を下りて逃げたが、被告人が追ってくるのがわかったので通報した。
地方から上京して前日に友人と飲み会をし、事件当日は、メイド喫茶にいってビールを3~4リットル飲んでいた。
被告人は被害者を電車内で見つけ、制服着て好みだと思い、後をつけ、降車して駅を出て、マンションのエレベータに乗り合わせて、犯行に及んだ。
被告人は、妻子のある若い男性。強制わいせつなどの同様前科があり、懲役1年6か月保護観察付執行猶予3年の判決の執行猶予後に、公然わいせつで懲役4か月の前歴がある。
【性犯罪更生プログラムを受けていた】
被告人は前々刑で執行猶予となった際に保護観察所において「性犯罪者更生プログラム」を受講していたが、本人にとっては身にならなかったという。執行猶予後に公然わいせつで実刑となり4か月で服役した際に友人から勧められて精神科のクリニックを受信してみたが、自分の意志の問題だと2回で中断している。
被告人は今回のことで自分は病気であり、治療が必要で、再犯を防ぐにためには一人ではできず。人の助けが必要だということが分かったと述べている。
【性犯罪は病気なのか】
被告人は、原因は何かの質問に対して、「病気」であることを理由に述べている。原因が意志の問題ではなく、自分の中の何かにあり、それは変化させないとどうにもならないということでは病識をもつのは悪くはない。しかし、病識のために治療をお願いし、治してもらうという姿勢に立つのであれば、絶対に治ることはない。なぜならば、この病気は自分の生き方の問題であるのであって人の力や薬で治るものではないからだ。
【再犯を防ぐための判決は出るのか】
求刑は10か月。実刑は免れないと思われるが、実刑だとするとその刑期の中でのプログラム受講しかないので、出所後は保証されない。本人は、今回で心を入れ替えたといっているが、回復へのつながりを本人が新たに構築するのは簡単ではない。
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