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養護施設の16歳少女をナンパして性交

青少年育成条例違反。

被告人は駅で人を待っていた少女に「一目ぼれした」などといって声をかけ、近隣の公園の公衆トイレにおいて同女に対して性交をした事案。少女からコンドームをつけるように言われてしぶしぶ了解して性交に及んだ、性交途中で被告人は最後まで行くことができず行為は終わった。


少女は16歳であることを被告人に告げているというが、被告人は聞いていないという。しかしながら、罪は認めて40万円の示談の交渉が行われているが、被害者家族が接触を恐れて成立には至っていない。


今回、途中からの傍聴で事件の経緯や被害者の意見がわからず性交に至るまでの合意形成など心理的な動きが全く分からないが、声をかけられた見知らぬ男性について行って、公衆トイレで性交するというのは合意があったとすると、性交をすること、公衆トイレでそれを行うこと、いずれについてもあまりにも被害者も被告人も軽はずみで、リスクのある行為だと思われる。


被告人は在日外国人の様子で、中国語に聞こえる通訳が入っていたが、被告人は青少年育成条例を知らなかったという。


青少年育成条例にしても、性行同意年齢にしてもそうした法律は学校教育でもごく一時的に授業として行われることはあっても、このような在日外国人のように日本での教育をもしかしたら受けていない人にとっては、本当に知らないのかもしれない。もっといえば、日本で生まれて日本で教育を受けたからと言って、果たしてどれだけキチンとこうした法令を学ぶ機会があるのかは疑問だ。


こうした法令は学校教育ではもちろん、日常生活でも広く周知され、理解される必要があると思う。

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