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痴漢冤罪も痴漢の問題

迷惑防止条例違反の公判があった。審理段階からの傍聴のため裁判の全容はわからなかったが、罰金30万円の求刑だったため、おそらく、初犯で罰金刑を言い渡され、不服申し立てで地裁の公判となったものと思われる。 検察官の論告、弁護人の意見のあと、被告人の意見陳述がったが予定の15分を大幅に超える陳述で検察官の論告に異議を申し立てていた。被告人はこの事件で拘束されている間に会社を首になったという。 事件の真相は被告人が否認している場合は、傍聴してても証拠などを見ることができるわけでもなく、質問できるわけでもないので判断ができないが、仮に本当にやっていなかったのだとすれば、だれか別の人間がやったかもしれないことでこの被告人の人生はくるってしまったことになる。 被告人は意見陳述の中で、もし噓偽りだということがあれば今ここで死ぬ覚悟だとまで言い張り、裁判官に脅迫にとられかねないといさめられるほどであったが、それも本当なのか演技なのかもわからない。 しかし、被害者が噓をついているのでなく、被告人がしてないのであれば、被害はあったわけだが、この裁判ではその観点での争いは行う場にない。原告も被告も双方が浮かばれないのである。 このような事件をなくすためにも痴漢をなくしていかなければならない。

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